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ブックメーカーの配当金に税金はかかる?課税される基準や注意点を解説!

ブックメーカーは予想が当たれば配当金を受け取れるギャンブルですが、ここで受け取った配当金に対して税金がかかるのか気になる人もいるのではないでしょうか。

仕事をして受け取る給料に税金がかかるなら、ブックメーカーの稼ぎも課税対象になりそうな気はするけれど、ギャンブルで得たお金に税金がかかるイメージがない、他のギャンブルでも払ったことはないという人もいるでしょう。

結論から言うとブックメーカーで得た配当金も課税対象になりますし、一定額以上を稼いだら申告の義務があります。

ここでは、ブックメーカーで利益が出たらどのくらいの税金が必要なのか、どのように申告すれば良いのかについてお伝えしていきます。

目次

ブックメーカーで得た利益は課税対象

ブックメーカーで賭けをして収益が出た場合、課税対象になることは日本の所得税法で決められています。

競馬や競輪は税金を払わなくても良いのに不公平だという人もいるようですが、実際には競馬や競輪の収益も課税対象で、ブックメーカー同様に税金の支払い、申告の義務があります。

ギャンブルの中でも宝くじとtotoについては特例があるため、ブックメーカーや競輪、競馬と違って税金がかかりません。

所得税法によると、日本に永住する者は日本国内だけでなく、国外で得た所得に対しても課税されることになっており、海外を拠点に運営されているオンラインカジノ、ブックメーカーで得た収益だから除外するということはできず、全てが課税対象となる点に注意が必要です。

ブックメーカーで得た収益は「一時所得」

税金を納める際に重要なのは、その収益が所得のうちどれに分類されるかです。

所得には「一時所得」、「雑所得」、「事業所得」の3つがありますが、一般的にブックメーカーで得た収益は一時所得とみなされることが多いようです。

懸賞や福引の景品などもブックメーカーの収益と同じ一時所得に分類されるもので、このほかには生命保険の一時金なども含まれます。

一時所得とはどのようなものを指すのかについては、国税庁のホームページで以下のように定められています。

「一時所得」

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

1.懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
2.競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
3.生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
4.法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
5.遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm)より引用

先ほど挙げた「事業所得」や「雑所得」と違い、一時所得の場合は経費として認められる範囲が狭く、節税対策がしづらいという声も多いようです。

ただし、一時所得の場合は50万円までが控除の対象となるため、収益が出たら絶対に申告が必要というわけではなく、控除対象内であれば課税されません。

ブックメーカーの収益にかかる税金の計算方法

一時所得に分類されるブックメーカーの収益に対して、いくら税金がかかるのかは次の計算式で算出できます。

・(利益-必要経費)-特別控除=一時所得の額

・課税所得=一時所得×1/2

この時に大事なのは、外れた賭けを必要経費として計上することができないということです。

例えば、1年間の合計ベット額が200万円だった場合、的中したのはそのうちの20万円で払い戻しを受けた金額は150万円としましょう。

20万円分しか的中していないので、残りの180万円は不的中、ベットした総額の200万円を経費として計上したいところですが、実際には的中した分のベット額20万円しか経費として認められません。

200万円をベットして、払い戻し額が150万円ということは実質50万円のマイナスになっているのですが、日本の所得税法では「的中したベット」のみが経費で、他は経費にならないということです。

また、所得税を算出する場合に必要な所得税率は、年収に応じて次のように変わってくる点にも注意が必要です。

【所得税速算表】

課税される所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円超330万円以下10%9万7500円
330万円超695万円以下20%42万7500円
695万円超900万円以下23%63万6000円
900万円超1800万円以下33%153万6000円
1800万円超4000万円以下40%279万6000円
4000万円超45%479万6000円

ブックメーカーのアカウントに資金を残しても課税対象に

仮想通貨が話題になった時、法定通貨にしなければ課税対象にならない、日本の銀行口座に資金を移動させなければ税金を納めなくても良いと言われたこともあったようですが、日本の銀行口座に送金していなくても課税対象となります。

ブックメーカーの場合だと、アカウント内に保有している残高、入出金で利用している電子決済サービスなどの残高についても課税対象となるので、日本円以外で保有しているなら、日本円に換算して計算しなければなりません。

国内の銀行口座に資金を移動させていないからバレることはないという人もいますが、ブックメーカーに入金する際にどんな手段を使ったとしても履歴は残るものなので、申告していなければ必ずバレてしまいます。

年末時点で保有している配当金が課税対象になるかどうかは、きちんと計算し、必要に応じて申告しましょう。

ブックメーカーの収益が「雑所得」に分類されるケースも

ごく普通にブックメーカーで賭けを楽しんでいる程度の人については、収益を一時所得とみなすのが一般的ですが、投資として本格的に稼いでいる人、仕事としてブックメーカーで賭けている人の場合は収益を「雑所得」に分類することもできます。

本業が会社勤めだったとしても、ブックメーカーで年間何百万円もの利益を上げている人は雑所得として認められるケースが多いようです。

雑所得の定義については、国税庁のホームページで以下のように定められています。

「雑所得とは」

雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。

国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm)より引用

雑所得として認めてもらえるメリットは、経費に計上できる範囲が広いことで、ブックメーカーを利用するためのパソコン代や携帯代、通信費などを必要経費で落とすことも可能です。

ただし、不的中のベットが経費になるかどうかは、根拠となる資料に基づいて判断されるため、使ったお金の明細、領収書は全て残しておくことが重要なポイントです。

また、雑所得として認められるためには、ブックメーカーによって一定額以上の収入を継続的に得ていることが証明できなければならないので、かなりハードルが高いとも言えます。

投資である証明をどのように行えば良いのか、どのように賭けていれば投資として認めてもらえるのかについては明確な基準がなく、専門家の間でも見解が分かれるところです。

自分が得た収益が一時所得に分類されるのか、雑所得に分類されるのかわからない時、どうすれば雑所得であると証明できるのか知りたい時は税理士に相談してみましょう。

ブックメーカーの収益が課税対象になる場合は確定申告を

会社勤めをしている人の所得税は給料から引かれており、自分で確定申告をする必要はありませんが、ブックメーカーの収益などの副収入が一定額以上になる場合などは確定申告が必要です。

一時所得がいくらになったら課税対象になるのかは前述のとおりですが、ここでは具体的な数字を当てはめて、確定申告が必要かどうかをご説明しましょう。

条件)ブックメーカーの収益:90万円

・90万円から控除額の50万円を引くと残りは40万円、これを半分にすると20万円で課税対象額となるため確定申告が必要。

条件)ブックメーカーの収益:89万円

・89万円から控除額の50万円を引くと残りは39万円、残りを半分にすると19万5000円で課税対象額が20万円以下のため確定申告は不要

副収入がブックメーカーのみの場合、収益が90万円を超えるかどうかで確定申告が必要になるかどうかが変わると思っておけば良いでしょう。

確定申告の時期と手順

確定申告は毎年2月16日~3月15日の間に行わなければなりませんが、期限間近はかなり混み合うので余裕をもって申告するのがおすすめです。

必要な書類は会社から渡される源泉徴収票、ブックメーカーの収支を計算したものなどですが、収支計算は日ごろからこまめにしておくと申告の際に慌てずに済むでしょう。

確定申告が初めてでやり方がわからない人も、国税庁のサイトにある「確定申告書作成コーナー」で必要事項を入力、プリントアウトして書類を作成すれば、あとは窓口に持参する、あるいは郵送やeTaxで提出するだけです。

申告が終わったら、払込書を受け取って納税するだけ。

慣れるまでは準備に時間がかかるかもしれませんが、1年分をまとめて処理するのではなく、マメに収支をまとめておくなど工夫することで、確定申告の負担を減らすことができます。

ブックメーカーの利用を知られたくない場合

ブックメーカーやオンラインカジノから収入を得ると副業とみなされ、会社の規定違反に問われる、ギャンブルをやっているのが会社にバレるとイメージが悪いといった理由で確定申告をしたくないという人もいますが、確定申告したからといってブックメーカーで収益を得たことがバレることはありません。

ただし、確定申告によって翌年の住民税が増えた場合、他で収入を得ていることに気づかれる可能性はあります。

これを防ぐためには、確定申告書類の作成時にある「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という項目で「自分で納付」を選択しておけば、会社の給料以外の収入にかかる住民税を分けて支払うことができ、副収入を得ていることを会社に知られずにすみます。

納税は義務!脱税は必ずバレるので正しい申告を

自分一人くらい申告しなくても、課税対象額を超えているけれど少しくらいなら大丈夫、とにかく面倒など、ブックメーカーで得た収益を正しく申告しない理由は色々でしょうが、納税は義務です。

たとえ少額でも、面倒でも課税対象となる収入を得たのであれば、正しく申告しなければなりません。

サラリーマンをしていると税金については会社任せ、自分で計算する機会もなく、そもそも税金についてよく知らないというケースも多いですが、ブックメーカーを利用するなら税金についての正しい知識も必要になってきます。

初めて税金を計算する時、申告する時はわからないことだらけでも当然ですが、何度かやるうちにスムーズに手続きを進められるようになってくるはずです。

正しく申告、納税しておけばブックメーカーの利用でトラブルが起きることもないので、税金について正しく理解し、忘れずに納税しておきましょう。

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